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2014.04.18 (金)
がん対策推進条例が改正された事をご存じですか
高知県がん対策推進条例をここに公布します
○高知県がん対策推進条例
(平成19年3月23日条例第3号)
改正
平成24年7月13日条例第42号
平成26年3月25日条例第6号
高知県がん対策推進条例
(目的)
第1条 この条例は、がんが県民の疾病による死亡の最大の原因となっており、県民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状を考慮し、がんの予防及び早期発見の推進、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療(以下「がん医療」という。)を受けることができることの実現並びにがん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるようにがん医療を提供する体制が整備されることを図るため、がん対策基本法(平成18年法律第98号)の趣旨を踏まえ、県の責務、市町村の役割並びに県民、医療機関等及び事業者の責務を明らかにするとともに、がん対策の基本となる事項等を定めることにより、がん対策を総合的に推進することを目的とする。
一部改正〔平成26年条例6号〕
(県の責務)
第2条 県は、がん対策に関し、国、市町村、県民、がん患者の団体、医療機関その他の関係団体、関係機関等と連携して、第7条の高知県がん対策推進計画に基づき、本県の特性に応じた施策を講ずるものとする。
[第7条]
追加〔平成26年条例6号〕
(市町村の役割)
第3条 市町村は、県、医療機関その他の関係団体、関係機関等と連携して、それぞれの地域の特性に応じたがん対策の推進に努めるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
(県民の責務)
第4条 県民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響を理解し、がんの予防に努めるとともに、がんを早期に発見することができるよう積極的にがん検診を受けるよう努めるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
(医療機関等の責務)
第5条 医療機関その他の関係団体及び関係機関は、がんの予防及び早期発見に資するよう、県及び市町村が実施するがん対策に関する施策に協力するものとする。
2 医療機関その他の関係団体及び関係機関は、適切ながん医療の提供に努めるとともに、がん医療に関する情報の提供に努めるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
(事業者の責務)
第6条 事業者は、県及び市町村が実施するがん対策に関する施策に協力するとともに、従業者ががんを予防し、及び早期に発見することができるようがん検診の受診勧奨を積極的に推進するものとする。
2 事業者は、従業員及びその家族が、がんに罹(り)患しても、働きながら治療、療養及び看護をすることができる環境の整備に努めるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
(高知県がん対策推進計画)
第7条 知事は、高知県がん対策推進計画(がん対策基本法第11条第1項に規定する都道府県がん対策推進基本計画をいう。以下「推進計画」という。)の策定に当たっては、あらかじめ、第19条第1項の規定により置かれる高知県がん対策推進協議会の意見を聴かなければならない。推進計画を変更しようとするときも、同様とする。
[第19条第1項]
一部改正〔平成26年条例6号〕
(がんの予防及び早期発見の推進)
第8条 県は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等の検討、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他のがん検診の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
一部改正〔平成26年条例6号〕
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成及び確保)
第9条 県は、手術、放射線療法、化学療法その他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成及び確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。
一部改正〔平成26年条例6号〕
(がん医療の水準の向上)
第10条 県は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、がん患者に対し適切ながん医療が提供されるよう、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
[前項]
3 県は、がん患者のがんの罹(り)患、転帰その他の状況を把握し、分析するための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
4 県は、前3項に定めるもののほか、必要に応じて、がん医療の水準の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
[第1項] [第2項] [前項]
一部改正〔平成26年条例6号〕
(小児がん対策の推進)
第11条 県は、医療機関その他の関係団体及び関係機関と連携して、小児がん患者及びその家族に対する支援が行われるよう必要な施策を講ずるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
(緩和ケアの推進)
第12条 県は、がん患者に対する緩和ケア(がんによって生ずる身体的な苦痛並びに精神的及び社会的な不安を軽減し、がん患者の療養生活の質の維持向上を目的とする医療、看護その他の行為をいう。以下この条において同じ。)を推進するため、緩和ケアに係る関係団体及び関係機関との連携協力体制の下に、必要な病床の確保、居宅におけるがん患者に対するがん医療の提供その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
一部改正〔平成26年条例6号〕
(がん患者等への支援)
第13条 県は、第10条第1項の医療機関その他の関係団体及び関係機関と連携して、相談窓口の整備等のがん患者及びその家族又は遺族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
[第10条第1項]
一部改正〔平成26年条例6号〕
2 県は、専門的な小児がん医療の提供等を行う医療機関その他の関係団体及び関係機関と連携して、相談窓口の整備等の小児がん患者及びその家族又は遺族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
3 県は、セカンドオピニオン(診断又は治療に関して担当医以外の医師の意見を聞くことをいう。)を含む相談体制の充実その他のがん患者及びその家族を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
4 県は、がん患者の就労実態を把握するとともに、がんに罹(り)患しても安心して働き、暮らすことができるよう職場でのがんに関する正しい知識の普及及び支援体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
一部改正〔平成26年条例6号〕
(県民に対するがん医療に関する情報の提供のための施策)
第14条 県は、県民に対して第10条第1項及び前条第2項の医療機関その他の医療機関においてがん医療に関する情報の提供が行われるために必要な施策を講ずるものとする。
[第10条第1項] [前条第2項]
一部改正〔平成26年条例6号〕
(高知県がんと向き合う月間)
第15条 県は、県民のがんに関する正しい理解及び関心を深めるための啓発活動その他の必要な施策を講ずるとともに、がん対策の一層の推進を図るため、高知県がんと向き合う月間を設けるものとする。
一部改正〔平成26年条例6号〕
2 前項の高知県がんと向き合う月間は、10月とし、県は、その期間中に、その趣旨にふさわしい事業を行うものとする。
[前項]
追加〔平成26年条例6号〕
一部改正〔平成26年条例6号〕
(がん教育の推進)
第16条 県は、教育機関、医療機関その他の関係団体、関係機関等と連携して、児童及び生徒ががんに関する正しい知識を深め、がんの予防及び早期発見に関する正しい知識を持つことができるよう必要な施策を講ずるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
(国等との連携)
第17条 県は、国、他の地方公共団体、医療関係団体、医療機関その他の関係団体、関係機関等との連携を図りつつ、がん対策を推進するものとする。
一部改正〔平成26年条例6号〕
(財政上の措置)
第18条 県は、がん対策に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
(高知県がん対策推進協議会)
第19条 推進計画に関し、第7条に規定する事項を処理するため、高知県がん対策推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。
[第7条]
一部改正〔平成26年条例6号〕
2 協議会は、委員20人以内で組織する。
一部改正〔平成24年条例42号〕
3 委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者並びに学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
4 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
[第2項] [前項]
一部改正〔平成24年条例42号・26年6号〕
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月13日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
高知県がん対策推進条例をここに公布します
○高知県がん対策推進条例
(平成19年3月23日条例第3号)
改正
平成24年7月13日条例第42号
平成26年3月25日条例第6号
高知県がん対策推進条例
(目的)
第1条 この条例は、がんが県民の疾病による死亡の最大の原因となっており、県民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状を考慮し、がんの予防及び早期発見の推進、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療(以下「がん医療」という。)を受けることができることの実現並びにがん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるようにがん医療を提供する体制が整備されることを図るため、がん対策基本法(平成18年法律第98号)の趣旨を踏まえ、県の責務、市町村の役割並びに県民、医療機関等及び事業者の責務を明らかにするとともに、がん対策の基本となる事項等を定めることにより、がん対策を総合的に推進することを目的とする。
一部改正〔平成26年条例6号〕
(県の責務)
第2条 県は、がん対策に関し、国、市町村、県民、がん患者の団体、医療機関その他の関係団体、関係機関等と連携して、第7条の高知県がん対策推進計画に基づき、本県の特性に応じた施策を講ずるものとする。
[第7条]
追加〔平成26年条例6号〕
(市町村の役割)
第3条 市町村は、県、医療機関その他の関係団体、関係機関等と連携して、それぞれの地域の特性に応じたがん対策の推進に努めるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
(県民の責務)
第4条 県民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響を理解し、がんの予防に努めるとともに、がんを早期に発見することができるよう積極的にがん検診を受けるよう努めるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
(医療機関等の責務)
第5条 医療機関その他の関係団体及び関係機関は、がんの予防及び早期発見に資するよう、県及び市町村が実施するがん対策に関する施策に協力するものとする。
2 医療機関その他の関係団体及び関係機関は、適切ながん医療の提供に努めるとともに、がん医療に関する情報の提供に努めるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
(事業者の責務)
第6条 事業者は、県及び市町村が実施するがん対策に関する施策に協力するとともに、従業者ががんを予防し、及び早期に発見することができるようがん検診の受診勧奨を積極的に推進するものとする。
2 事業者は、従業員及びその家族が、がんに罹(り)患しても、働きながら治療、療養及び看護をすることができる環境の整備に努めるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
(高知県がん対策推進計画)
第7条 知事は、高知県がん対策推進計画(がん対策基本法第11条第1項に規定する都道府県がん対策推進基本計画をいう。以下「推進計画」という。)の策定に当たっては、あらかじめ、第19条第1項の規定により置かれる高知県がん対策推進協議会の意見を聴かなければならない。推進計画を変更しようとするときも、同様とする。
[第19条第1項]
一部改正〔平成26年条例6号〕
(がんの予防及び早期発見の推進)
第8条 県は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等の検討、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他のがん検診の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
一部改正〔平成26年条例6号〕
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成及び確保)
第9条 県は、手術、放射線療法、化学療法その他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成及び確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。
一部改正〔平成26年条例6号〕
(がん医療の水準の向上)
第10条 県は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、がん患者に対し適切ながん医療が提供されるよう、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
[前項]
3 県は、がん患者のがんの罹(り)患、転帰その他の状況を把握し、分析するための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
4 県は、前3項に定めるもののほか、必要に応じて、がん医療の水準の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
[第1項] [第2項] [前項]
一部改正〔平成26年条例6号〕
(小児がん対策の推進)
第11条 県は、医療機関その他の関係団体及び関係機関と連携して、小児がん患者及びその家族に対する支援が行われるよう必要な施策を講ずるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
(緩和ケアの推進)
第12条 県は、がん患者に対する緩和ケア(がんによって生ずる身体的な苦痛並びに精神的及び社会的な不安を軽減し、がん患者の療養生活の質の維持向上を目的とする医療、看護その他の行為をいう。以下この条において同じ。)を推進するため、緩和ケアに係る関係団体及び関係機関との連携協力体制の下に、必要な病床の確保、居宅におけるがん患者に対するがん医療の提供その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
一部改正〔平成26年条例6号〕
(がん患者等への支援)
第13条 県は、第10条第1項の医療機関その他の関係団体及び関係機関と連携して、相談窓口の整備等のがん患者及びその家族又は遺族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
[第10条第1項]
一部改正〔平成26年条例6号〕
2 県は、専門的な小児がん医療の提供等を行う医療機関その他の関係団体及び関係機関と連携して、相談窓口の整備等の小児がん患者及びその家族又は遺族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
3 県は、セカンドオピニオン(診断又は治療に関して担当医以外の医師の意見を聞くことをいう。)を含む相談体制の充実その他のがん患者及びその家族を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
4 県は、がん患者の就労実態を把握するとともに、がんに罹(り)患しても安心して働き、暮らすことができるよう職場でのがんに関する正しい知識の普及及び支援体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
一部改正〔平成26年条例6号〕
(県民に対するがん医療に関する情報の提供のための施策)
第14条 県は、県民に対して第10条第1項及び前条第2項の医療機関その他の医療機関においてがん医療に関する情報の提供が行われるために必要な施策を講ずるものとする。
[第10条第1項] [前条第2項]
一部改正〔平成26年条例6号〕
(高知県がんと向き合う月間)
第15条 県は、県民のがんに関する正しい理解及び関心を深めるための啓発活動その他の必要な施策を講ずるとともに、がん対策の一層の推進を図るため、高知県がんと向き合う月間を設けるものとする。
一部改正〔平成26年条例6号〕
2 前項の高知県がんと向き合う月間は、10月とし、県は、その期間中に、その趣旨にふさわしい事業を行うものとする。
[前項]
追加〔平成26年条例6号〕
一部改正〔平成26年条例6号〕
(がん教育の推進)
第16条 県は、教育機関、医療機関その他の関係団体、関係機関等と連携して、児童及び生徒ががんに関する正しい知識を深め、がんの予防及び早期発見に関する正しい知識を持つことができるよう必要な施策を講ずるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
(国等との連携)
第17条 県は、国、他の地方公共団体、医療関係団体、医療機関その他の関係団体、関係機関等との連携を図りつつ、がん対策を推進するものとする。
一部改正〔平成26年条例6号〕
(財政上の措置)
第18条 県は、がん対策に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
追加〔平成26年条例6号〕
(高知県がん対策推進協議会)
第19条 推進計画に関し、第7条に規定する事項を処理するため、高知県がん対策推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。
[第7条]
一部改正〔平成26年条例6号〕
2 協議会は、委員20人以内で組織する。
一部改正〔平成24年条例42号〕
3 委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者並びに学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
4 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
[第2項] [前項]
一部改正〔平成24年条例42号・26年6号〕
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月13日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
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2014.04.07 (月)
昨日、お天気に恵まれ少し肌寒い日香川にある琴弾公園にお花見遠足に出かけました。

さくらの木の下で食べるお弁当はとてもおいしく、毎年ながら楽しんでいます。
帰りには琴弾回路の温泉に入り、
春の一日を満喫しました

さくらの木の下で食べるお弁当はとてもおいしく、毎年ながら楽しんでいます。
帰りには琴弾回路の温泉に入り、
春の一日を満喫しました
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2014.04.03 (木)
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